どうも、最近、苦手な英語ばっか読んでて頭おかしくなりそうな(カステラ女王様 @Rainha_Castella )です。もう、英語読みたくない!!!!
NPO法人を設立するために、素人おばちゃん3人で知恵を絞っていることは年末の「素人おばちゃん達が、カナダでNPO法人作る。。。だと? とりあえずやってみる」に書いた通り。
カナダの労働法読んだり、金勘定したりしてるけど、英語読むのが嫌すぎて、毎日気絶してます。
この記事はただの日記です。大抵の人にはほとんど役立ちません。
カナダで雇用主になりたい人には、(ちょこっと)役立つかも。
カナダで働く人(ワーキングホリデー含む)にも、(ちょこっと)役にたつかも。
目次でサクッと把握
労災も有給もないところで働かないで!
ワーホリで来てる若い人たちは、あっと言う間に英語上手になります。これホント。でもね、英語が既にけっこう上手でも、本人はあまり喋れないと思っていることが多い。
そして、なぜか、権利意識低すぎ。
だから? かどうかわかりませんが、明らかな労災が発生して、担当医に「これって労災だから!」とまでわざわざ言ってもらってるのに、「健康保険で払うから。。。不注意な私が悪いから。。。」とか言っちゃう人が少なからずいるんです。いや、むしろ大半。っていうか、いい人に限ってそう! そして、私の周りにはいい人が多いので辛い。
ケーキ屋さんで小麦粉運んでて転んで腰痛おこしたら、それ、労災だから!!!
働く前に聞こう!
奴隷労働をうっかりしてしまわないために、働く前に雇用主に絶対聞かなくちゃいけないのは、以下の3つ。
1. Business number (BN)またはPayroll Program Account Number (PRAN)
BNやPRANは、会社や機関に割り振られた番号で、税金払うときに必要です。
一般的にはBNですが、PRANしか持っていない企業や団体もあります。
労災保険に入っているのは当然なので、尋ねたところで「入ってます」以外の答えが返ってくることはありません。でも、労災事故が遭ったときに、ブラック企業が「そんな人雇ってない」とバックレることは(稀ですが)ありうるので、必ず、BN(かPRAN)は尋ねておきましょう。
2. 給与形態(weges なのかsalary なのか)と休日割増wages
wages は時給による給与。salaryは年俸。
それから、決められた日以外(休日出勤)に臨時で働く場合のwegesの割増は必ず確認しましょう。
日本人はとっても真面目なので、急に「土日に来て!」と言われたら、無条件で同じ料金で働いてしまいます。そんなので貴重な休日を潰しちゃダメ!「急に来て」の場合の割増分をしっかり確認しておきましょう。
短期で働く場合は特に、salaryで逃げられないように、きっちりしっかりね。salary だと、残業しても時給で計算してもらえなくて、「仕事が終わった」かどうかで判断されちゃいますよ。
また、休日出勤かどうか、はっきりさせるためにも、週何回働くのか「書面で」やりとりしてください。
3. Vacation Pay(有給休暇の買取額)はweges とは別に含まれているかどうか
本来、年間2週間の有給休暇がもらえます。でも52週未満しか働かない場合は、所得の4%を上乗せして支払うことになっています。
例えば、時給20ドルで5時間5日間働く場合、支払額は520ドルになります。
だけど、はじめから、この4%分を差っ引いて、時給19.23ドルにしておいて、4%分は後で足して、見かけの給与が時給20ドルになるようにすることもできるわけです。
カナダで業務上で怪我したら?
まずは治療第一!(すぐに)
ちゃんと、然るべき医療機関で、治療受けてください!
カナダの健康保険はワーホリでも学生ビザでもワーキングビザでも入国後半年以上たてば(申請すれば)、加入でき、医療は無料で受けられます(だから、労災申請しなくてもいいや〜、と、思っちゃう人もいる)。
だけど、怪我して困るのは治療費だけではないでしょう? 稼ぐ予定だったお金が入ってこないんだから。あ、学生は原則「学校以外のところで働いちゃダメ」だから! そういうの付け込まれるから注意よ!
それから、上で「休日出勤かどうかはっきりさせるためにも、週何日働くのか「書面で」やりとりしましょう」って書いたけど、それはここでも生きてくる。初めのやりとりで、週3日働く予定だったら、週3日分の補償が出るけど、「忙しい時にはいつでも」なんて口約束だと、週何日働くかわからないわけだから、補償受ける上で非常に不利になります。
業務上の外傷であることを、担当医の先生に告げよう(診察中にね!)
ちゃんと、「どこで、どうやって怪我したか」担当医の先生に告げましょう。ワーホリでも同じです。
ちゃんとわかってる主治医の先生なら、「労災」として手続きしてくれます。書類も書いてくれます。でも、言わなければ(当然ですが)わかってもらえません。
上にも書いたように、カナダの健康保険は、健康保険税(税金の一部)でカバーされており、薬代は100%自費(それをカバーする民間の保険もある)ですが、無料で医療が受けられます。
ワーホリでも、外国人でも(旅行者は除外)、移民でもそれは同じで、半年以上カナダに滞在するのなら、ちゃんと手続きさえしていれば、無料で医療を受けることができます。
だけど、だからといって、通常の健康保険で治療を受けてしまうと、その間の働いて稼ぐつもりだった収入は途絶えてしまうでしょう? 明らかな業務上の怪我なら、収入予定だった分の75%は支払われます!
労災保険事務所に連絡しよう(できるだけ早く)
オンタリオ州ならWSIB (Workplace Safety & Insurance Board):
ブリティッシュコロンビア州ならWorkSafeBCです。
その他の州も、ググれば出て来ます。
work related injury:業務上の怪我(外傷)
work related disease: 業務上の疾病(病気)
claim : 申請(する)
report:報告(する)
benefit:支給金/給付
worker’s compensation:労災補償
I’d like to report my work related injury, and claim worker’s compensation.
Could you please tell me with whom to talk and what to do first?
:業務上で怪我をしましたので、報告と労災申請を行いたいです、どこから何を始めればいいですか?
担当医の先生に、どのようにプロセスを進めればいいですか? と尋ねてもよいでしょう。先生は答えてくれないと思いますが(知らないので)、事務の人など、わかる人がその手順を教えてくれるでしょう。
WSIBや、WorkSageBCへの電話はなかなか繋がらないし、心折れそうになりますが、頑張れ!
ワーホリや移民の申請の手続きよりは、ずっと楽です。
労災保険事務所に連絡した後の労災手続きの流れ
日本でもそうですが、カナダの労災申請も面倒臭くできています。
だけど、日本の労基署の人もそうだけど、カナダのWSIBやWorkSageBCの人も、ちゃんと親切だから!
電話がなかなか繋がらないだけだから!
雇用主に書類を書いてもらう
雇用主から、「確かにこの従業員は、この会社の人で、この作業中に怪我をした」という書類をもらわなくてはなりません。ま、普通は、何も言わなくても、マトモな雇用主なら、自主的に手続きしてくれるんだけどね。
雇用主は、労災の掛け金がその後上がるので(自動車保険のようなもの)、正直、本当はちょっと残念かもだけど、雇用主の義務だから!
ここで心折れる人が多いのですが、大抵の雇用主は、言わなくても、ちゃんと書類出してくれます。でも、言っても書類が出なかったら、そのことも労災保険事務所に相談しましょう。このときにその事業所のBNやPRANを知っていると話がスムーズです。
担当医から労災保険事務所に書類が送られる
アナタは何もしなくていいです。担当医がやってくれます。
労災保険事務所の医師の診察をうける(受けなくてもいいこともある)
必要書類を集めて労災保険事務所に申請(Claim)すると、当該州の労災保険事務所から連絡があり、労災保険事務所の医師の診察の必要性があるか連絡がきます。
労働保険事務所は州内に3〜5箇所しかないので、場合によっては、泊りがけになる場合もあります。その場合の旅費や宿泊費がどうなるかはわかりませんので、当該事務所にお尋ねください。
休業給付と職業訓練給付
休業給付:休業することになった場合、休業により得られるはずだった所得の75%が給付されます。
職業訓練給付:転職しなくてはならなくなり、今まで稼いでいたのと同等の給与をもらうために(他の職につくために)学校などに行き直さなければならない場合の給付
これらの給付が貰えるまでには、通常2〜3ヶ月かかりますが、一旦支払いが始まれば、定期的に2週間ごとに給付は支払われます。
雇用主が払うべき人件費には労災保険も有給休暇も含まれる
なぜこんな記事書こうかと思ったかというと、私たち素人おばちゃんたちが設立しようとしているへなちょこNPO法人ですら、ちゃんと労災保険も有給休暇も人件費として計上してるから。
カナダで雇用主してるような人は、一般的には、私たちなんぞより、英語もわかってるし、法律もわかってるわけで、そういう雇用主の下で、日本から来た人たちがいいように使われて欲しくないなぁと思うわけですよ。中には、ワーホリや移民が英語も法律も分からないのをいいことに、余計にポッケないないする雇用主もいるから!
雇用主として私たちが行ったことリスト
1. CANADA REVENUE AGENCY(CRA)に登録
Canada Revenue Agency (CRA)の発行するマニュアルを読んで、CRAに事業所登録しなくちゃいけません。
上の写真は読んだ資料の一部。私は線引いてもらったところ「だけ」読んでだけど、ママ友の赤レンジャーと青レンジャーは他の法律書などもサクサク読んでます。私が読んでるのは最低限の箇所のみで、他の法律書は、ほぼほぼ丸投げ状態。
2. BUSINESS NUMBER (BN)取得
チャリティ団体だろうが、営利法人だろうが、非営利団体だろうが、BNが不可欠です。
3. PAYROLL PROGRAM ACCOUNT NUMBER(PRAN)でもいいらしい
BNを持っていない場合は、PRANが必要。
どっちの場合も、代表者のSINナンバー(マイナンバーみたいなもの)と繋がっています。SINナンバーと繋がってると、悪いことできません。
4. 金勘定
金勘定が私の主な担当。
時給30ドル、週1回1日5時間、年40日間働いてもらう場合は、こんな感じ。ちなみに被用者は10人なので、年間の人件費予算はこの10倍ね。人件費の他にも場所代とかいろいろ。
被用者の給与
(額面) |
EHT | CPP | EI | WSI |
VP
|
被用者手取(税込) | 雇用者の支出 | ||
被用者 | 雇用主 | 被用者 | 雇用主 | ||||||
6,000 | 58.8 | 123.75 | 123.75 | 97.8 | 136.92 | 22 | 240 | 5778.45 | 6581.47 |
*実際には、Taxも引くので、被用者手取はもっと少なくなります。
皆さん、給与もらったら、明細書はちゃんと読みましょう! ワーホリや移民など、カナダの法律のことがよくわかっていない人は、本当に注意!
その他、所得税(他で得ている所得によって%が違う)も天引きされます。
- Employer Health Tax(EHT):健康保険(被用者保険)に相当。給与X0.98%(給与額によって違う)を雇用主が払う
- Canada Pension Plan(CPP):年金に相当。(給与-3500ドル)X4.95%を雇用主と被用者の双方が払う
- Employment Insurance (EI):給与の1.63%X1.4(2.282%)を雇用主が、給与の1.63%を被用者が支払う
- Workplace Safety & Insurance (WSI):労災保険に相当。194.13ドル/年(事業所規模によって違う)を雇用主が支払う
- Vacation pay:給与X4%を雇用主が払う。年間2週間までの有給休暇のためのもので、有給休暇を取得しなかった場合は、年末に被用者に払い戻す。短期間や単発の雇用の場合は1週間以内(多くは当日)に4%上乗せして払う
まとめ
カナダにやってくる日本のみなさま
権利意識低すぎです!
業務上で怪我したり病気したら、ちゃんと労災申請してください。
カナダでも、マトモな雇用主なら、手続きを嫌がったりはしないけど、そうじゃなくても頑張れ!
ワーホリ申請や移民の手続きよりは、ずっと楽なはずです。
それから、カナダに来て半年間は、カナダの健康保険使えません。
カナダの医療費は、日本で支払ってる額(3割負担の場合)の6〜10倍ですから!
入国後半年後からはカナダの健康保険でいいけど、最初の半年カバーする保険は自力で入っておきましょう。
日本にいる日本のみなさま
日本にも似たような法律はあるし、似たような権利があるから!
せめて最低限の労働法は読んどこう!
簡単に知りたいなら:これってあり? まんが 知って役立つ労働法Q&A 厚生労働省
詳しく知りたいなら:知って役立つ労働法 厚生労働省